産業廃棄物収集運搬許可申請の概要
廃棄物とは
廃棄物とは、自分で利用したり他人に有償で売却できないために不要になったもので、固形状又は液状のものを言います。(放射性物質及びこれによって汚染されたものは除かれます)
また、廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に大別されていて、排出後の処理の責任主体や処理方法が区分されています。

産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など20種類及び輸入された廃棄物です。
また、産業廃棄物は、あらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがあり、例えば産業廃棄物のうちの1種類である「繊維くず」は、建設業、繊維工業から発生した物のみが産業廃棄物として認められます。
※事業活動とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、商業活動や水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念として捉えられています。

産業廃棄物収集運搬の許可が必要な場合
産業廃棄物収集運搬の許可は、他人から委託を受けて、業として産業廃棄物の収集運搬を行う場合に必要となります。許可は、産業廃棄物を積む場所・下ろす場所双方で、その区域の都道府県知事は保健所政令市から受けなければなりません。よって、業務の範囲によっては一度に複数の許可を取らなければいけないケースも多々あります。 下記は千葉県の例です。

○ : 積む場所
× : 下ろす場所

許可申請する自治体
1). 千葉県
2). 千葉県、柏市
3). 船橋市、柏市
4). 千葉県、船橋市
5). 千葉県
6). 千葉市

※ 保健所政令市とは、地域保健法施行令という政令の規定により指定された市のことです。
(政令指定都市とは異なります)産業廃棄物処理業に関しては、この事務が都道府県から指定の市へ事務権限が移管されています。
関東近郊の保健所政令市は下記の通りです。

東京都  
千葉県 千葉市、船橋市、柏市
埼玉県 さいたま市、川越市
神奈川県 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市
茨城県  

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