東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、神奈川県への産廃収集運搬業の許可申請は行政書士藤井事務所にお任せください

許可の要件
産業廃棄物収集運搬の許可を取得するためには。下記の要件をすべて満たさなくてはなりません。

許可申請に関する講習会を受講していること
申請者が法人の場合は役員(監査役は除く)、個人の場合は本人が、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了することが必要となります。

欠格条項に該当する者でないこと
法人の場合は役員、株主、出資者、政令使用人等、個人の場合は本人、政令使用人等が、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第14条第5項の欠格条項に該当する者でないことが必要です。欠格条項とは、主に下記のような事項が挙げられます。
・ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・ 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
・ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は受けなくなった日から5年を経過しない者
・ 産業廃棄物関連の法律等で違反を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

事業を行う経理的基礎があること
事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎が必要となります。経営状況が債務超過に陥っている場合等については、不許可になる場合もあります。

適切な運搬施設を有していること
産業廃棄物が飛散し、流出し及び悪臭が漏れるおそれのない運搬車両、運搬船舶、運搬容器その他の運搬施設を有することが必要です。
特に、液状のもの、泥状のものを収集運搬する場合は、タンクローリー車、運搬容器等を用いることが求められます。

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