東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、神奈川県への産廃収集運搬業の許可申請は行政書士藤井事務所にお任せください

よくあるご質問
質問:登記事項証明書・定款に産業廃棄物収集運搬業等行う旨明記していないのですが、どうすればよいですか?
申請先の自治体によっては、定款を変更し、管轄の法務局へ行って、目的条項の変更登記を行うことが求められます。なお変更登記を行うには登録免許税3万円を支払うこととなります。

質問:産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会とはなんですか?
(財)日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会で、この講習会を受講しなければ産業廃棄物収集運搬業の許可を受けることはできません。日程等詳しくは(財)日本産業廃棄物処理振興センターのサイトをご参照ください。

質問:講習会を従業員に受けさせようと思うのですが、問題はありませんか。
法人の場合は役員(監査役は不可)または政令使用人、個人の場合は申請者本人または政令使用人となります。よって一般の従業員の方では不可となります。

質問:直近の決算で赤字を計上している場合、許可は下りないのですか?
産業廃棄物収集運搬業の許可の要件に、「経理的基礎」という項目があります。正常に事業を行っていける経理的な基礎があるかどうかを判断するということです。
もちろん、ただ単に赤字だからといって許可が下りないということはありません。細かく言うと、「直前期の自己資本比率」「直前3年間の経常利益の平均値」「直前期の経常利益」等を勘案し、許可を下すか判断されます。自治体によっては中小企業診断士の診断書を求めてくることもあります。

質問:特別管理産業廃棄物とはなんですか。
特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものとして政令で定められているものを指します。よって保管、運搬、処分に際して、通常の産業廃棄物よりも厳格な基準が定められています。

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