東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、神奈川県への産廃収集運搬業の許可申請は行政書士藤井事務所にお任せください

産業廃棄物の種類
産業廃棄物の分類 産業廃棄物は以下のように分類されています。

種類 具体例
燃え殻焼却炉の残灰、石炭がら等の焼却残さ
汚泥製造、排水処理等で出る全ての汚泥
廃油溶剤、鉱物油、動植物油等全ての廃油
廃酸すべての酸性廃液
廃アルカリすべてのアルカリ性廃液
廃プラスチック類廃タイヤ、合成繊維くず、ビニールシートくず等、廃プラスチック類(一部除く)
★木くず建築業に係るもの(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたものに限る)、家具製造業などから排出されるもの
★紙くず建築業(木くずに同じ)、紙製造業、製本業、出版業等から排出されるもの
★繊維くず建設業(木くずに同じ)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)等から排出される天然繊維くず
★動植物性残渣食料品製造業等から生ずる醸造かす、のりかす、魚のあらなど
★動物系固形不要物と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
ゴムくず天然ゴムくず
金属くず鉄くず、切削くず、スクラップなど
ガラスくず及び
陶磁器くず
ガラスくず、コンクリートくず(製造過程等で生じるコンクリートくず等)、陶磁器くず(土器くず、陶器くず、耐火レンガくず、せっこう型等)、
鉱さい鋳物廃砂、製鉄所の炉の残さい(スラグ)、キューポラのノロ、ボタなど
がれき類工作物の新築、建築、除去に伴って生ずるコンクリート片、レンガの破片
★動物のふん尿畜産農家から排出される牛、豚、鶏などのふん尿
★動物の死体畜産農家から排出される牛、豚、鶏などの死体
ばいじん大気汚染防止法に定められるばい煙発生施設や産業廃棄物の焼却施設の集塵施設で集められたもの(すす)
その他(13号廃棄物)産業廃棄物を処分した物であって上記のいずれにも該当しないもの(コンクリート固形化物など)

※★の付いた廃棄物は、特定の事業活動に伴う場合のみ産業廃棄物に該当するものとされたものです。

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