東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、神奈川県、静岡県、群馬県、栃木県への産業廃棄物収集運搬業の許可申請は行政書士藤井事務所にお任せください

産業廃棄物収集運搬許可申請の概要
廃棄物とは
廃棄物とは、自分で利用したり他人に有償で売却できないために不要になったもので、固形状又は液状のものを言います。(放射性物質及びこれによって汚染されたものは除かれます)
また、廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に大別されていて、排出後の処理の責任主体や処理方法が区分されています。

産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など20種類及び輸入された廃棄物です。
また、産業廃棄物は、あらゆる事業活動に伴うものと特定の事業活動に伴うものがあり、例えば産業廃棄物のうちの1種類である「繊維くず」は、建設業、繊維工業から発生した物のみが産業廃棄物として認められます。
※事業活動とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、商業活動や水道事業、学校等の公共事業も含めた広義の概念として捉えられています。

産業廃棄物収集運搬の許可が必要な場合
産業廃棄物収集運搬の許可は、他人から委託を受けて、業として産業廃棄物の収集運搬を行う場合に必要となります。許可は、産業廃棄物を積む場所・下ろす場所双方で、その区域の都道府県知事は保健所政令市から受けなければなりません。よって、業務の範囲によっては一度に複数の許可を取らなければいけないケースも多々あります。

<例>
東京都で積んで千葉県で下ろす → 東京都と千葉県の許可が必要
東京都で積んで東京都で下ろす → 東京都の許可が必要
神奈川県で積んで東京都を通過し、千葉県で下ろす → 神奈川県と千葉県の許可が必要


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